2008年04月17日

収入合算した場合の限度額

住宅ローンの審査基準は契約者本人の前年の収入で決まります。

この収入が少ないと借り入れ金額も少なくなってしまいます。

そこで、配偶者などの収入を合わせることで、借入額を多くすることができます。

民間のローンでは1物件に対して複数の人が融資を受けることができるのですが
フラット35は1物件に対して1人しか契約が認められません。

そうなると収入が少ないために、(夫婦を合わせると足りるのだが)

希望の借り入れ金額が借りれないということになってしまいます。

それじゃ、困ってしまいますよね。

そこで収入合算という方法があります。

その条件とは

@申し込み本人の配偶者、直系親族、婚約者、内縁関係者

A連帯債務者となること

B年齢が70歳未満であること

C収入を証明する公的証明書を提出すること

です。


ただし、収入合算できる金額は申し込み本人の収入と
同額までしかできません。


ここで気をつけなくてはならないのが、その収入合算した人の収入が
いつまであるかということです。

現在共働きの奥さんが子供ができて働けなくなった場合
収入は減ってしまいますよね。

すると、返せないローンになってしまうかもしれないということです。

ですから、ローンの借り入れは計画的に!!
【収入合算をした場合の限度額の最新記事】
posted by 住宅ローンアドバイザー at 19:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 収入合算をした場合の限度額 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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